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2014年9月 5日 (金)

フラット35のお得な借換方法(借換対象住宅に関する確認書)

フラット35は新築物件であれ、中古物件であれ第三者機関が証明する適合証明書を金融機関に提出することになっています。これは融資対象物件が住宅金融支援機構が定める技術基準に適合しているかを確認するために必要な書類です。

管理人もフラット35で借換をしたのですが、借換には色々と費用が掛かってまいります。

例えばこんなもの
1.金消契約時の印紙代
2.借換融資額に対する融資手数料
3.抵当権の設定及び抹消のための費用(登録免許税)
4.抵当権の設定及び抹消のための司法書士報酬
5.団信保険料(初年度分)
6.適合証明手数料

このうち1~5は間違いなく費用は発生するのですが、6の適合証明書については費用をゼロにできる場合があります。管理人もその恩恵を受けました。

適合証明手数料をゼロにするには、「借換対象住宅に関する確認書」に記載の項目に適合していればいいのです。たったこれだけのことです。ご自分の住宅が技術基準に合致しているかをどうしても調べたいという方は、費用を負担して中古物件の適合証明書を発行しても結構ですが、せっかく借換でメリットを得ようとしているのに、無駄に適合証明手数料を負担したくないですよね。

この「借換対象住宅に関する確認書」に適合しているかどうかの条件は比較的簡単で、書類をダウンロードいただければわかるのですが、次の条件をクリアすればいいのです。これは正直ド素人の管理人でも理解できました。

◎住宅建設の時期
【登記事項証明書または登記簿謄(抄)本で確認する場合】は、新築時期が昭和58年4月1日以降であること。
【確認済証または検査済証で確認する場合】は昭和56年6月1日以降の交付年月日であること。
◎住宅の床面積
1戸建ては70㎡以上、共同建ては30㎡以上
◎併用住宅の面積
【併用住宅の場合】
・住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であること
・住宅部分と非住宅部分が壁や建具で区画されていること。
◎戸建形式等
【共同建て住宅または重ね建て住宅の場合】
・耐火構造の住宅または準耐火構造の住宅であること
◎接道
2m以上あること
◎維持保全
建築基準法に違反している建築物等であるものとして、行政庁から是正命令等を受けていないこと

これを自分で確認し適合するとなったら、わざわざ適合証明書を発行する必要はありませんので、有効に利用いたしましょう。

◎関連情報
お借り換えの対象となる住宅の物件検査申請書式
やばい!適合証明書の手続き忘れちゃった(その1)
やばい!適合証明書の手続き忘れちゃった(その2)

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