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2014年9月 2日 (火)

やばい!適合証明書の手続き忘れちゃった(その2)

適合証明書の発行手続きを忘れてしまった工務店様は次の手順で手続きをしてみてくださいね。

1.竣工済特例を利用しよう
既に中間現場検査の時期が過ぎてしまった物件、既に竣工してしまった新築物件に対しては特例措置があり、「竣工済特例」を利用した手続きで適合証明書の発行が可能です。
(注)フラット35Sの耐震性による基準の場合については、中間現場検査を行う時期を過ぎてしまうと利用できないので注意が必要です。ただし、基準に適合している旨の建設住宅性能評価書が提出できる場合は「建設住宅性能評価書」を活用する場合の物件検査を行うことによりご利用いただけます。

2.必要書類をダウンロードしましょう
下記のページから必要な申請書をダウンロードしましょう。
住宅金融支援機構 物件検査申請書式ダウンロードページ

手続きの流れ等は、【フラット35物件検査のご案内】をダウンロードしてください。平成26年4月版の手引きですと28ページに竣工済特例のことが記載されております。

●関連情報
やばい!適合証明書の手続き忘れちゃった(その1)
既に竣工した物件を特例的に物件検査する場合の物件検査(一戸建て等)
フラット35のお得な借換方法(借換対象住宅に関する確認書

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