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2014年9月 1日 (月)

やばい!適合証明書の手続き忘れちゃった(その1)

さてさて、フラット35を使っていると忘れがちな手続きが一つある。それは!「適合証明書の手続き忘れ」である。これは基本的に工務店の仕事になりますが、慣れている工務店でも、慣れていない工務店もこの手続きを忘れてしまうケースが稀に??・・・いやいやいやいや・・結構よくあるんです。

この適合証明書が無ければどうなるのかというと、融資の前段階の手続きである「金消契約」ができません。つまり融資実行が遅くなってしまうという事です

適合証明の発行手続きは、通常であれば「1.設計検査」後に着工し、上棟後に「2.中間検査」そして「3.竣工検査」という流れで手続きするのですが、今は瑕疵保険の検査機関が同一であれば中間検査を省略できたり、長期優良住宅仕様であれば設計検査も省略できたりと、手続きが一部簡略化されています。そこでよくあるのが、この瑕疵保険の手続きしたことを適合証明の手続きをしたと勘違いしてしまうケースである。これは初歩的なミスで工務店の落ち度です。「忘れてた」「知らなかった」ではすまされない問題です。

そこでである。この適合証明の発行が遅くなったことにより金消契約の時期が1か月ずれ、金利が前の月より高くなってたら誰が責任とってくれるのだろうか。フラット35を利用する方であればご存じかと思いますが、フラット35の金利は融資実行月の金利が適用されます。つまり前の月より金利が上がっていた場合、上がった金利の分だけ損をしてしまうのです。

また、これは本当にごくまれなケースですが、フラット35の融資は内定から2年以内に実行されなければならないのですが、この適合証明の発行が遅れたことで融資内定の2年を過ぎるケースも考えられます。

一か月遅れて金利が上がるだけならまだしも、融資実行すらできなくなる可能性も考えられるので、この「適合証明書」の発行手続きは、お客様も意識し工務店へ確認したほうがいいでしょう。

最後になりますが、上がった分の金利について誰が保証するのかといった場合、これは管理人も明確な答えを持ち合わせておりません。普通に考えれば落ち度のある工務店が金利保証として損害賠償すべきと考えますが、工務店の落ち度であることをお客様がどのように証明するのかと問われると少し難しい問題です。ましてや工務店とは今後のメンテナンス等もあるので建てた直後に関係が崩れるのも不安です。工務店自らが落ち度を認め、金利保証すると申し出があったら受けるというのがベストなのかなと少し甘い考えを管理人はもっています。

管理人甘いね(笑

まぁ、兎にも角にも、適合証明書の発行については工務店そしてお客様も、発行すべき書類であることの知識を持ち、忘れないように確認が必要なのではと考えます。

何事もお互い様の精神で!

●関連情報
やばい!適合証明書の手続き忘れちゃった(その2)
既に竣工した物件を特例的に物件検査する場合の物件検査(一戸建て等)
フラット35のお得な借換方法(借換対象住宅に関する確認書

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