【住まい給付金】を上手に賢く利用しよう
さて、住まい給付金という制度をご存じだろうか。
2014年4月の消費税増税に伴う着工数減に対する国の政策として「すまい給付金」制度が施行されました。
支給要件等については既に詳しいサイトが存在しているため、詳細は記載しないが・・・
いやいや。。やっぱりザックリとでも書いた方がいいか。
●ザックリ書くとこうだ●
1.消費税増税後の物件が対象
2.都道府県民税の所得割額が9.38万円以下の方が対象
3.床面積50㎡以上であること
4.住宅ローン利用者もしくは現金購入者で50歳以上の方が対象
その他にもいくつか条件があるが、ザックリだと支給要件はこんな感じだ。
ここで一番注意してほしいのが2番の都道府県民税の所得割額が9.38万円以下の方が対象という部分だ。
給与所得者であれば、毎年5月に各市町村から住民税の明細が記載された紙をもらうと思う
そう、「あのながひょろい紙だ」
あっ
ながひょろいって方言じゃないですよね。。
最近ブログ書いててちょっと気になり始めた
もしや自分が方言使ってるんじゃないかと・・・
まぁ、管理人は田舎者と自覚してるから別に方言でてもいいんだけど
読者の頭の上に「?」が出てると困りますからね。へへ
ちょっと脱線しましたが、そのながひょろい紙に、都道府県民税の所得割額っていうのが記載されているんですが、その金額が9.38万円以下であれば支給対象になるわけです。
気を付けてほしいのが、所得割額は2種類記載になっていて、市町村民税の所得割額も記載されていますので、間違わないようにしてほしい。住まい給付金の支給要件で使うのは都道府県民税の所得割額だ。
この都道府県民税の所得割額が9.38万円以下だと支給要件に合致するのですが、もらえる給付金はこの所得割額によって3段階に分かれる。
所得割額 支給額
6.89万円以下 → 30万円
6.89万円超~8.39万円以下 → 20万円
8.39万円超~9.38万円以下 → 10万円
※神奈川県はこの所得割額にプラス400円加算したもの
この所得割額の区分でショックを受けている人も少なくないはずだ。自分の所得割額が6.90万円だったときなんてもうね・・・たかだか100円の違いで支給額が10万円も違うのかよって話ですよ。。。
このようにがっくりと肩を落とした残念な人って、全国にかなりいるんじゃないかな~
そこで、そんな100円に泣きそうなそこのあなた!!
ちゃんと計算しないとあとで10万円損するかもしれないそこのあなた!!
このダメダメ管理人がいいことを教えて進ぜよう
そ、
それは!!
ふるさと納税だ!
ふるさと納税って聞いたことあるよね。
どこの市町村でもいいから、この「ふるさと納税」で寄付をすると
その市町村によっては特産品を送ってくるというあれです。あれ。
よくテレビでやってるのが3万円寄付しても実質2千円の寄付になるっていうあれです。あれ。
そうなんです。このふるさと納税をして住民税の所得割額を少しだけ下げちゃおう作戦です。
3万円寄付しても実質は2千円の寄付になるという人は、実際にはちゃんと計算しなければなりませんが、仮にそういう設定だとしよう。
細かい話は別として、実質28,000円の寄付に相当する都道府県民税の所得割額は、およそ1万円だ。
つまり、都道府県民税の所得割額が6.90万円で100円に泣いていた人も1万円控除になるわけだから、5.90万円になるわけなので、住まい給付金は30万円受け取れるというわけだ。
なので、これから住宅を取得しようという方のうち、平成27年7月以降に引渡しを受ける方は、平成27年度の課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額が住まい給付金の算定に使われますので、100円に泣きたくない方は、今から「ふるさと納税」をしたほうがいいと思われます。
ただし、先ほどの3万円寄付して実質2千円の寄付という条件は、ほんの一例にすぎませんので、詳しくは下記のサイトで計算された上で、ふるさと納税の寄付額を決めていただければと思います。
Citydo ← ふるさと納税計算シミュレーションをしよう!
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