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2014年12月24日 (水)

ちゃんと年末調整できましたか? 旧保険料と新保険料を理解しよう

もう年末調整の手続きは終わってしまいましたよね

管理人も9回目の住宅ローン控除を年末調整で手続きをし、所得税のほとんどが還付になりました。来年ラスト1回の住宅ローン控除が終わると所得税の還付が少なくなってしまうので寂しい限りです。

さておき、年末調整といえばみなさんが加入している生命保険等の控除証明書!!

しっかり確認されているでしょうか?

実は平成22年の税制改正で、保険のニーズの多様化や社会保障を補完する観点から、生命保険料控除制度が改組され、従来の「一般生命保険料控除(旧制度)」及び「個人年金保険料控除」に加え、新たに「介護医療保険料控除」が創設されています。

つまり、今までは生命保険料・個人年金保険料を年間それぞれ10万円以上支払っていれば、それぞれ5万円の控除があり、最高10万円の所得控除が最大でした。

しかし、これらが旧保険料扱いとなり、新保険料として「介護医療保険料控除」の取り扱いが増えております。

「介護医療保険料控除」と書かれた控除証明書は、年間保険料として8万円以上支払っていれば4万円まで所得控除できます。ただし、旧保険料と合わせて最大で12万円までの控除が限度となります。

ここで注意してほしいのが、年末調整の書類作成に慣れている方です

介護医療保険料控除のことを知らずに、保険料10万円払っている控除証明書だけを会社に提出して、介護医療保険料の控除証明書があったことに気付かず年末調整をしてしまっているケースが考えられます。

控除できるのに証明書を提出しないで年末調整してしまうと、税金を多く収めていることになります。

今一度、控除証明書を確認し、万が一提出していないようなら、2月16日~3月15日の間に確定申告をして税金を戻してもらうようにしましょう。

無駄な税金払う必要ないですからね!!


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