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2015年1月29日 (木)

平成26年12月27日の閣議決定前に契約した場合の省エネ住宅ポイントについて

さてさて、検索キーワードを調べてみると

「12月27日前の契約 省エネ住宅ポイント」
「閣議決定前の契約 省エネ住宅ポイント」
「一度解約して対象になるか
省エネ住宅ポイント
「契約変更で対象になった 省エネ住宅ポイント」

このような感じのキーワードで検索されている方が非常に多いです
この件については、早急に知っていただかなければならないと思い、
情報を仕入れたと同時に管理人も記事にしていたのですが、
管理人のつけたタイトルが曖昧なこともあり、
記事を探せず「さようなら」されているようでしたので、

本件について、下記のとおり再度お知らせしたいと思います

2014年12月27日の閣議決定前の工事請負契約であっても、着工前に既存契約の変更契約をすると対象になりますただし、変更契約書には前契約の記述が必要になります。





こちらも参照ください  >>>    省エネ住宅ポイントの重要なお知らせ



●関連情報

省エネ住宅ポイント制度の内容(従来の住宅エコポイントの復活)

省エネ住宅ポイントの重要なお知らせ

平成26年度補正予算の国会審議開始 ~成立は?~

2015年 長期金利のゆくえ

債務整理後に住宅ローンや自動車ローンは組めるのか?

債務整理と個人再生

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