« 平成26年12月27日の閣議決定前に契約した場合の省エネ住宅ポイントについて | トップページ | フラット35は年度で審査している »

2015年1月30日 (金)

敷地内に既存建物がある場合 ~フラット35~

敷地内に既存建物があり、どうしても残したいというケースがあると思います


・建てる予定の土地に既に車庫や倉庫等がある
・親世帯の隣に子供世帯の家を建てたいが、
    土地が広いため同じ土地に建てることになる


このようなケースって結構多いと思います

心配しないでください

フラット35の場合、現在ある住宅部分や車庫、物置等の既存建築物を敷地内に残して新築する場合でも融資の対象となります
ただし、順位は問いませんが、既存建物に抵当権を設定することになります

このようなケースの場合、既存建築物である親の住宅も抵当権に入ってしまうことになります。万が一、差し押さえられることがあると、親にまで迷惑をかけることになります。

親世代の土地と子供世帯の土地を分筆することができれば一番いいのですが、分筆するにも費用が発生いたします。土地が広いと測量費用が結構かかったりしますからね

親世代の建物を抵当権にいれないようにするには分筆するしかないので、親と十分ご相談の上、既存建物(親世代の建物)をどうするか判断いたしましょう


ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります

にほんブログ村 その他生活ブログ ローン・住宅ローンへ


●関連情報

融資内定前の事前審査や仮審査の承認で着工!

自営業のマイホームは計画的に!

自営業者である個人事業主の年収ってどこで確認するの?

団体信用生命保険の加入を前提にローンを組もう

債務整理後に住宅ローンや自動車ローンは組めるのか?

債務整理と個人再生

|

« 平成26年12月27日の閣議決定前に契約した場合の省エネ住宅ポイントについて | トップページ | フラット35は年度で審査している »

フラット35」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 敷地内に既存建物がある場合 ~フラット35~:

« 平成26年12月27日の閣議決定前に契約した場合の省エネ住宅ポイントについて | トップページ | フラット35は年度で審査している »