敷地内に既存建物がある場合 ~フラット35~
敷地内に既存建物があり、どうしても残したいというケースがあると思います
・建てる予定の土地に既に車庫や倉庫等がある
・親世帯の隣に子供世帯の家を建てたいが、
土地が広いため同じ土地に建てることになる
このようなケースって結構多いと思います
心配しないでください
フラット35の場合、現在ある住宅部分や車庫、物置等の既存建築物を敷地内に残して新築する場合でも融資の対象となります
ただし、順位は問いませんが、既存建物に抵当権を設定することになります
このようなケースの場合、既存建築物である親の住宅も抵当権に入ってしまうことになります。万が一、差し押さえられることがあると、親にまで迷惑をかけることになります。
親世代の土地と子供世帯の土地を分筆することができれば一番いいのですが、分筆するにも費用が発生いたします。土地が広いと測量費用が結構かかったりしますからね
親世代の建物を抵当権にいれないようにするには分筆するしかないので、親と十分ご相談の上、既存建物(親世代の建物)をどうするか判断いたしましょう
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