省エネ住宅ポイント制度の内容(従来の住宅エコポイントの復活)
いよいよ省エネ住宅ポイントの概要が発表されました!
待ちに待ったというか、不評な制度(住まい給付金)がなくなり、好評な制度(省エネ住宅ポイント)が復活したというべきでしょうかね。
住まい給付金だと、都道府県民税の所得割額によって、貰えなかったり、貰える金額が少なかったりと、住宅エコポイント制度と比べると敷居が高かったイメージがありましたからね。
この省エネ住宅ポイント制度と低金利の相乗効果で、経済が回復してくれることを期待します。
さてさて、おおまかな概要については、下記のとおり国土交通省のホームページに記載されていましたのでご確認ください。追加の情報などゲットしましたら、また情報提供していきたいと思います。
以下、国土交通省のホームページより抜粋
省エネ住宅に関するポイント制度(省エネ住宅ポイント制度)は、省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を図るとともに、消費者の需要を喚起し、住宅投資 の拡大を図る事を目的とし、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
※本制度は、平成26年度補正予算の成立を前提としています。正式には国会での審議を踏まえ制度として創設されます。
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1.ポイント発行対象
本制度では、省エネ性能を満たすエコ住宅の新築、対象工事を実施するエコリフォーム及び省エネ性能を満たす完成済みの新築住宅の購入を対象とします。
(1)エコ住宅の新築
自ら居住することを目的として新たに発注(工事請負契約)する新築住宅。
所有者となる人が発注する場合を「注文住宅」、販売会社等が発注し、所有者となる人が購入するものを「分譲住宅」とします。
(2)エコリフォーム
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム。
(3)完成済購入タイプ
自ら居住することを目的として購入(売買契約)する完成済み※の新築住宅。
※ 平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもの
2.対象住宅の要件及びポイント数
(1)エコ住宅の新築及び完成済購入タイプ
次のいずれかに該当する新築住宅をポイントの発行対象とし、1戸あたり300,000ポイントを発行します。なお、ポイントを申請する際には、下記の基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
[1]一般住宅(全ての構造)
a)トップランナー基準の一戸建て住宅
b)トップランナー基準相当の共同住宅等
c)一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅
[2]木造住宅
a)一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
b)断熱等性能等級4の性能を有する住宅
c)省エネルギー対策等級4の性能を有する住宅
(2)エコリフォーム
以下の要件を満たすリフォーム工事等をエコリフォームの対象とします。なお、ポイントを申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
1戸あたりの発行ポイント数は、対象工事内容ごとのポイント数の合計とし、300.000ポイントを限度とします。ただし、耐震改修を行う場合は、1戸あたり450,000ポイントを限度とします。
[1]窓の断熱改修:窓の大きさに応じて3,000~20,000ポイント
[2]外壁、屋根・天井又は床の断熱改修:部位に応じて30,000~120,000ポイント
[3]設備エコ改修工事(エコ住宅設備の内、3種類以上を設置する工事):設備の種類に応じて3,000~24,000ポイント
[4]その他の工事等
「[1]窓の断熱改修」、「[2]外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」又は「[3]設備エコ改修」のいずれかの工事に併せて行う次の工事等を対象とします。
a.バリアフリー改修:改修箇所に応じて6,000~30,000ポイント
b.エコ住宅設備の設置(3種類未満を設置する工事):設備の種類に応じて3,000~24,000ポイント
c.リフォーム瑕疵保険への加入:1契約あたり11,000ポイント
d.耐震改修:1戸あたり150,000ポイント
[5]既存住宅購入加算
既存住宅について、平成26年12月27日以降に売買契約を締結し、売買契約締結後3ヶ月以内にエコリフォーム対象工事の工事請負契約を締結する場合にポイントを加算します。
既存住宅購入加算で発行されるポイント数は、他のエコリフォーム対象工事等で発行されるポイント数の合計と同数のポイント数としますが、100,000ポイントを上限とします。
3.対象期間
(1)エコ住宅の新築及びエコリフォーム
以下の期間内に契約、着工・着手、完了したものを対象とします。
[1]工事請負契約
平成26年12月27日(閣議決定日)以降
※既存契約の変更を含みます。(ただし、着工・着手前のものに限る。)。
[2]建築着工・工事着手
平成26年12月27日(閣議決定日)~平成28年3月31日
※予算成立日以降に工事完了するものであって、別途定める期間内に完了報告が可能なものを対象とします。
(2)完成済購入タイプ
平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもので、予算成立日以降に売買契約を締結した新築住宅を対象とします。
4.従来制度との主な違い
従来制度 |
新制度 |
||
対象期間 | H23.10~H24.10に着工 | 閣議決定日(H26.12.27)以降に契約 (着工は契約締結日~H28.3.31) |
|
対象住宅 | 新築、リフォーム | 新築、リフォーム、完成済新築住宅の購入 | |
対象種別 | 持ち家、借家 | 持ち家、借家(リフォームのみ) | |
対象住宅の性能要件等 |
新築 | トップランナー基準相当(木造住宅は等級4) | トップランナー基準相当(木造住宅は等級4) |
リ フ ォ ー ム |
(1)窓の断熱改修 (2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修 +上記(1)又は(2)にともなう以下の工事等 [1]バリアフリー改修 [2]エコ住宅設備の設置 (太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節水型トイレ) [3]リフォーム瑕疵保険への加入 [4]耐震改修 |
(1)窓の断熱改修 (2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修(部分断熱可) (3)設備エコ改修(エコ住宅設備3種類以上) +上記(1)~(3)のいずれかにともなう以下の工事等 [1]バリアフリー改修 [2]エコ住宅設備の設置 (太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節水型トイレ、高効率給湯機、節湯水栓) [3]リフォーム瑕疵保険への加入 [4]耐震改修 |
|
ポイント数 |
新築 | 被災地:30万ポイント、その他:15万ポイント | 30万ポイント |
リフォーム | 最大30万ポイント(耐震改修を行う場合:最大45万ポイント) (工事内容に応じ2千~10万ポイント) |
最大30万ポイント(耐震改修を行う場合:最大45万ポイント) (工事内容に応じ3千~12万ポイント) (既存住宅購入を伴うリフォームはポイント加算) |
|
交換商品 | 地域産品、商品券等 (被災地支援にポイントの半分以上を充当) |
地域産品、商品券等 |
●関連情報
地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に係るフラット35の制度拡充の発表
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コメント
度々失礼します。
当方、昨年12月20日に工事請負契約し、今月末着工、5月完成予定なのですがエコポイントの対象でしょうか?
やはり契約日が12月27日以前なので対象外なのでしょうか?
投稿: マングース | 2015年1月13日 (火) 20時48分
マングース様、ご質問ありがとうございます。
さて、省エネ住宅ポイント制度は、まだ補正予算が成立していないので正式な回答にはならないと思いますが、現状の情報だけで判断いたしますと、閣議決定後の契約である平成26年12月27日以降の契約でなければ対象外になります。残念ながら、マングース様は省エネ住宅ポイントは利用できないと思われます。
投稿: 管理人 | 2015年1月13日 (火) 21時32分