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2015年2月24日 (火)

抵当権抹消手続きについて ~フラット35~

これからフラット35でローンを利用するぞっていう方が大半の中、

抵当権の抹消なんて気の早い話ですよね~

管理人もまだローンが残っているので、まだまだず~~っと先の話なのですが、

ローンを完済すると抵当権の抹消手続きをすることになるので

一足先に勉強しておきたいと思います



●ローンを完済すると・・・
融資金を完済すると、取扱金融機関から契約証書と住宅金融支援機構(旧公庫)の抵当権を抹消するために必要な書類が届きます

抵当権を抹消するには、登記申請書と抹消するために届いた書類を持ち、法務局で手続きすることになります

抹消するために届いた書類の中に資格証明書があるのですが、これには有効期限(機構が法務局から発行を受けた日から3ヶ月)がありますので、その期限までに抹消手続きを取るようにしてください

●手続きの流れ
1.融資金の全額の返済終了
2.抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人)
3.抵当権抹消手続き(ご本人(登記所))

※抵当権抹消手続きは登記所で行います
※抹消手続きに要する費用は、お客様のご負担となります(費用は下記に記載)
※司法書士へ手続きを委任する場合は、原則お客様から委任することになります
※旧公庫名義のローンを完済した場合は、抵当権移転してから抹消の手続きとなり、移転登記は無料ですが、抹消は費用が発生します

●抵当権抹消に係る費用
抹消に係る費用は、抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1,000円かかります。

例えば、土地が2筆と、建物1棟が担保になっていた場合、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、合計3物件で3,000円となります


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