省エネ住宅ポイントとフラット35Sの関係
省エネ住宅ポイントの説明会が順次行われている中、
この、できる管理人が・・・・(誰もいってくれないので自分で言っちゃう)
説明会にこっそり潜入し、資料をゲットしてきたので
とりあえずフラット35に関係する部分だけを抜粋し、お伝えしていこうと思います
そう、できる管理人なのですが・・・・(まだ言ってる!)
まとめるのが苦手なので、ばっさりと書いていきますのでお付き合いくださいね
結局、できない管理人ですいません・・・・
●フラット35Sの省エネタイプでポイントの対象に
フラット35Sの省エネタイプであれば、AプランでもBプランで省エネ住宅ポイントの対象になります
1.省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
2.一次エネルギー消費量等級5の住宅
3.一次エネルギー消費量等級4の木造住宅
4.断熱等性能等級4の木造住宅
5.省エネルギー対策等級4の木造住宅
この1~5の基準に合致する住宅であればいいが、第三者機関による証明が必要
●取得目的
住宅の建築主、購入者自ら居住するための住宅が対象になる
セカンドハウス・賃貸住宅・別荘などは対象外
●省エネ住宅ポイントの対象である住宅と証明するには
省エネ対象住宅証明書等の提出が必要になり、フラット35を利用しない物件等は「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書」を発行してもらって申請手続きをすることになる
しかし、フラット35の場合は「フラット35S適合証明書」の省エネタイプで代用することができる
今回からポイントを事前に予約することができるが、その場合「フラット35S適合証明書」がまだ発行になっていないため、省エネ住宅であることを証明するために、適合証明の最初の手続きである「設計検査」を実施し、「フラット35S 設計検査に関する通知書」と設計審査申請書(すべての面)を提出することで省エネ住宅であることを証明し申請することができる
●他の補助金と併用が可能なもの
木材利用ポイント
住まい給付金
住まいの復興給付金
住宅ローン減税
上記のものは併用できるので、どんどんもらっちゃいましょう!
●他の補助金と併用が不可能なもの
地域型住宅ブランド化事業
地域型住宅グリーン化事業
住宅・建築物省CO2先導事業
ゼロ・エネルギー住宅推進事業
ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業
※ポイントの発行対象としている工事内容と対象を同じくする補助金(国費が充当されているものに限る)を併用することはできません
自治体等が独自に実施するもので、国費が投入されていない補助金との併用は可能です
※金額的に省エネ住宅ポイントよりも多くもらえるので、上記に該当する場合は、省エネ住宅ポイントをあきらめた方が賢明でしょう
●ポイントを予約できる
従来の住宅エコポイント制度は工事が完了してからでなければポイント申請できなかったが、今回の省エネ住宅ポイントでは、請負契約が済んだ時点で、ポイントの予約申請することができる
ただし、工事完了後に別途「完了報告」をすることを前提で予約することができるので、あとで報告が必要になってくる
●ポイントの発行申請期間
平成27年3月10日より申請を受付、平成27年11月30日までの申請期限だが、予算が無くなり次第終了となる。予算の執行状況に応じて申請期限が短縮される
●ポイントの交換期限
商品交換は平成28年1月15日まで
交換商品は、地域産品や商品券等となっている
●完了報告
戸建の新築住宅の完了報告は平成28年9月30日まで
即時交換に伴う完了報告の場合は、平成28年2月15日まで
「完了報告を期限までしない」・「完了報告ができない」・「完了報告によってポイントの発行要件を満たさない」ことが判明した場合等は、交換済みのポイントを返金する必要が生じます
予約してポイントを発行した人は、忘れずに完了報告をしてください
●ポイントの即時交換も可能
即時交換も可能だが、ポイント予約による即時交換をした場合は、完了報告を平成28年2月15日までにすることになる。なお、完了報告が間に合わない場合は、即時交換申請の解除が必要になり、即時交換しない場合の商品交換をする場合は、平成28年1月15日と1か月前倒しになるため注意が必要だ
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●関連情報
省エネ住宅ポイント制度の内容(従来の住宅エコポイントの復活)
平成26年12月27日の閣議決定前に契約した場合の省エネ住宅ポイントについて
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