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2015年2月23日 (月)

ローンを借りるのは旦那だけど奥様は審査対象なのか?

さぁ、これから夢のマイホーム!

間取りを想像したり、お風呂や給湯設備、自分の部屋のことなど、

いろいろ夢が膨らんでいる中、

実は旦那に内緒で奥様が借入しちゃっているケース・・・

~よくあるんですよね~

あ、今回はたまたま奥様が内緒の借入をしているケースですけど、
当然ながら、逆のパターンもありますからね
例えばの話ですから、気分を悪くされないでくださいね

さあ、旦那に内緒の借入がある中、ローンの申込をすることになります

たとえ少額の借入といえど、返済負担率に影響することになります・・・

旦那は、当然ながら既存の借入はないと申告しますから・・・

内緒にしてる奥様は、内心ドキドキでしょう


●夫だけで借入が可能か?
ローンを借りるとき、夫の収入だけでは希望額に届かないという場合、収入合算して審査をすることになります

その場合、奥様が連帯債務者もしくは連帯保証人になるのですが、そうなると個人信用情報の調査が行われますので、奥様の内緒の借入は旦那名義であれ、奥様名義であれ簡単にばれることになります

よって、収入合算する場合、金融機関に対して正しく申告しなければ即アウトになりますので、内緒の借入を正直に旦那へ告白しなければなりません

●内緒の借入の名義が旦那の場合
収入合算しなくても、旦那の収入だけで借入が可能といった場合でも注意が必要です

それは、内緒にしている借入の名義が誰なのかということです

もし、内緒の借入名義が旦那の名義の場合は、正直に告白をしてください。なぜなら旦那は、既存借入がないものと思ってローンの申込をするのですが、金融機関では個人信用調査により既存借入があることを把握できます

金融機関としては、申込の時点で嘘の申告をされていることになるわけですから、この時点でアウトになります

旦那としては、まさに青天の霹靂といったところでしょうか

●内緒の借入の名義が奥様の場合
収入合算せずに旦那の収入だけで借入が可能で、かつ、内緒の借入が奥様名義である場合は、内緒にすることができます!個人信用情報のチェックは借入者である旦那本人のみの同意しかないので、たとえ借入者本人の配偶者であっても、金融機関は、配偶者本人の同意なしに勝手に個人信用情報をチェックすることはできません

つまり、このケースに限り奥様の内緒の借入は「まさに内緒」にしておくことができます

ただし、住宅ローンの借入後の家計を考えると、今後の返済計画に相当な負担がかかるのは明白ですので、内緒の借入はなるべく早めに完済されたほうが得策かと思われます

ずっと内緒にできればいいのですが・・・いやよくないか・・・

このようなケースで離婚に発展するケースもありますので、くれぐれも注意してくださいね


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