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2015年3月21日 (土)

平成25年省エネ基準と住宅ローン


今日は管理人の独り言を書いていますので、さらっと流して読んでください


最近の住宅は性能の高い住宅が多くなってきましたよね

国土交通省・経済産業省・環境省が設置する「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」では、2020年までにすべての新築住宅を対象に省エネ基準適合住宅の義務付けが決定されています

つまり、2020年以降のすべての新築住宅は平成25年省エネ基準が義務化され、断熱等性能等級4以上の住宅で建物の性能を確保した上で、かつ、省エネ機器を設置して一次エネルギー消費量等級4以上の住宅にしなければならないということです



省エネ住宅はとても魅力的です



管理人の住宅も平成25年基準でいうところの断熱等性能等級4はクリアしており、設備機器ではエコキュートを使っているまではいいのですが、残念ながら暖房機器が蓄熱暖房機のため、平成25年基準でいうところの一次エネルギー消費量等級をクリアすることはできていません
それでも暖かい住宅に正しい住まい方をすれば、建物は長持ちしますし、月々のランニングコストも安く収まりますので、省エネ住宅にしていただくことは大変結構なことであると思っています


しかし、平成25年省エネ基準で建てる住宅というのは、当然ながら建設コストが上がります

建設コストが上がっても、省エネ機器の導入で月々のランニングコストが抑えられ、長期的に見ればコストが安くなるという考え方もわかります

しかし、住宅ローンの観点からみるとイニシャルコストが上がるのはノーサンキューなのです



銀行も長期的にメリットのある住宅ということを理解し、イニシャルコストが上がっても返済負担率等で調整し、借入額を増やしてくれればいいですが、現在の審査体制ではそうはならないでしょう

平成25年基準の省エネ住宅だとフラット35SのAプランに該当し、金利引下げ等の優遇があるから平気じゃないかと言われても、金利引下げによる優遇は融資実行後の話で、審査時は通常金利で審査するのです

つまり、イニシャルコストが上がっても今まで通りの審査体制なので、これまではなんとか借りれた人が、イニシャルコストが上がることで手が届かないということが考えられるのです

平成25年省エネ基準にするのは大賛成ですが、住宅ローンの観点から考えると収入に対する返済負担率の調整や、一次エネルギー消費量等級によるランニングコストを見込んだ融資の審査が必要だと考えます


こんなちっぽけなサイトの管理人の独り言なので、世の中に与える影響は少ないと思いますが、こういうことも考えていかなければならないことの一つではないでしょうか・・・・


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