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2015年3月24日 (火)

親族居住用住宅をフラット35で!

 申込本人は居住せず、親族が居住するためのローンを借りたい場合、一般銀行の住宅ローンだと申込者本人が居住することが絶対条件になっているため、ローンを利用できないケースが多いのですが、フラット35は、申込者の両親や子供などが居住するための住宅を建設または購入する場合、「親族居住用住宅」としての申込みが可能となっており、「親入居型」と「子入居型」というローンの組み方ができる

●親入居型

申込人またはその配偶者の父母や祖父母など(直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象)


●子入居型

申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含む)(直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象)

●収入合算
次のすべての要件にあてはまる1名の方の収入を合算して申込みすることができる
(1)お申込み時の年齢が70歳未満の方
(2)連帯債務者となることができる方
(3)次の条件のいずれかに該当する方
・申込本人の親、子、配偶者などで申込本人と同居する方
・融資対象住宅に入居する方(親子リレー返済を利用する場合は後継者になる方の入居は問わない)

●注意事項
・フラット35の親族居住用住宅は、申込本人の同居が前提になっていない
・親族居住用住宅ローンの場合、申込本人が所有して居住するわけではないので、住宅ローン控除は利用できない
・申込本人は持分を持つことが必要です(持分割合は問わない)
・共有する方の持分にも機構の第一順位の抵当権を設定



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