フラット35で収入合算できる親族の範囲
フラット35は収入合算して申込みができるローンなのですが、いったいどのような方が収入合算者になれるのでしょう
収入合算の詳細についてまとめてみました
●収入合算できる方
申込み本人の収入では総返済負担率の基準に満たさない場合、次の1~4のすべての要件にあてはまる方のうち、一人を収入合算することができる
1.申込人の配偶者(内縁関係にある者、または婚約者を含む)、または申込人の直系親族(祖父母、父母、配偶者の祖父母、配偶者の父母、子、孫、子や孫の配偶者)
2.申込み時の年齢が70歳未満の方
3.申込み本人と同居される方
※親族がお住まいになる住宅の場合、借入の対象となる住宅に入居する方も収入合算できる
※セカンドハウス・親族がお住まいになる住宅の場合、申込み本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合がある
※申込み本人がお住まいになる住宅の場合の親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関によってお取り扱いが異なる場合があります
4.連帯債務者となることができる方(1名のみとなります)
●収入合算できる金額
収入合算できる金額は、収入合算者の年収全額可能です
ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合、返済期間が短くなることがあります
詳しくは次の例をみてください
●例:申込み本人(30歳)の年収400万円、収入合算者(55歳)の年収600万円の場合
①収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができる。この場合、収入合算者の年齢(56歳(1歳未満切り上げ))が基準となるので、借入期間は24年が最長となる
②合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合、申込み本人の年齢(31歳(1歳未満切り上げ))が基準となるので、借入期間は35年が最長となる
●親子リレーの後継者の範囲
申込人本人の直系卑属(子、孫、子や孫の配偶者)
※後継者の年収は全額合算できる
●収入合算した場合の借入期間の上限
親子リレー返済を利用される場合は、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算する
最長返済期間=80歳-「次の①または②のうち年齢が高い方のお申込時の年齢(1年未満切り上げ)」
①申込本人
②合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合の収入合算者
祖父母や孫まで収入合算できる親族となっていますが、実際には親子や夫婦までが一般的かもしれませんね
管理人の経験上、祖父母や孫との合算はみたことがありません
ただ、そこまで範囲を広げていること自体はいいことかもしれませんね
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