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2015年3月17日 (火)

フラット35で借換した時の抵当権・団信・火災保険の取扱い

フラット35で借換の場合、抵当権や団信、火災保険の取り扱いがどのようになるか記載してみましたので確認してみてください

●抵当権の抹消と設定
 現在返済中の住宅ローンの抵当権を抹消し、あらためて借換後のフラット35のための抵当権を設定することになる
 なお、現在返済中の住宅ローンがフラット35である場合であっても、あらためて抵当権を設定することになる

●団体信用生命保険
現在返済中の住宅ローンの団体信用生命保険に加入している場合、その保障は借換することで終了する
借換後に団体信用生命保険に加入したい場合は、改めて加入することが必要で、健康状態によっては加入できない場合がある

※借換をするということは、借入当時よりも年齢も重ねていることになり、借入当時とは健康状態が変化している可能性があります。可能な限り団信への加入を前提とした借換を検討され、万が一、団信に加入できずに借換する場合は、それなりのリスクがあることをしっかりと把握した上で借換するようにしよう

※借換時に団信へ加入できない場合、既加入の保険で万が一のリスクに対応できるかを検討してみよう



●火災保険
借換後も借換の対象となる住宅に対し、住宅金融支援機構の定める要件を満たす火災保険を付保してもらうことになる
なお、借換前に既に契約している火災保険が、住宅金融支援機構の定める要件を満たす場合は、そのまま継続できる場合がある。詳しくは借換を申込みする金融機関に相談してみよう

※保険期間については、2015年10月より最長10年の火災保険にしか加入できないため、変更になる可能性があります


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