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2015年3月15日 (日)

土地は既に所有、建設費だけの借入の場合、抵当権はどうなるの?

住宅ローンを利用すると、銀行は土地や建物に対して抵当権を設定します

●抵当権とは
住宅ローンなどでお金を借りた時、建物と土地をローンの担保とするもので、ローンの支払いができなくなった場合、その建物と土地を売却して返済の原資にしますよということです

※銀行としては、抵当権を発動することなくローンを返済してもらえるよう、お客様の年収・年齢・家族構成・返済負担率等、いろいろな視点から総合判断してローンを利用してもらっています



Q.こんなときの抵当権はどうなる?
土地は既に所有していて、建設費だけの借入の場合、抵当権の設定はどうなるの?

A.答えは
建物の建設費のみの借入れであっても、土地・建物の両方に抵当権を設定することになり、フラット35の場合は、住宅金融支援機構が第一順位の抵当権を設定をすることになる

※親の土地に建てる場合でも、同様に抵当権を設定することになる


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