フラット35の返済方法の変更を希望するときは
収入等の変化により返済方法の変更を希望し、住宅金融支援機構が認めた場合、下記のような返済方法の変更ができるので、返済中の金融機関に申し込んでみよう
●返済方法変更のパターン
- 振込期日の変更
- ボーナス返済月の変更
- 「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」への変更
- 「毎月払いのみ」から「毎月払いとボーナス払いの併用」への変更
- 毎月払い分・ボーナス払い分の金額配分の変更
- 元金均等返済から元利均等返済への変更
- 元利均等返済から元金均等返済への変更
- 返済期間の短縮
(返済期間の短縮をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になる。そのため、所得税の税額控除に必要な「融資額残高証明書」は送付されない)
上記の手続きには手数料は一切かからない
●手続き方法
1. 事前のお申し出及びご相談(ご本人 → 金融機関)
2. 返済方法を変更するために必要な申請書の提出
3. 審査結果の通知(金融機関 → ご本人)
4. 返済方法変更契約の締結(ご本人 ←→ 金融機関)
※申請用紙は、返済中の金融機関(融資の申込先の金融機関)に用意してあります
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