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2015年4月 2日 (木)

太陽光発電の売電収入が年収加算できるように! ~フラット35~

太陽光発電の設備って、結構な金額がかかるんですよね~

管理人も建築後数年経ってから、太陽光発電の計画をしたんですけど、

とても手の出る金額ではなかったので、しぶしぶ断念!!

貧乏って怖いわ(笑)

ともあれ、少しでも売電して月々のランニングコストを抑えたいとは誰もが思う事です

設置できる資力のある方は躊躇なく導入できるのでしょうが、管理人のように貧乏だったりすると、年収と返済負担率の段階で、あえなく計画が崩れ去るケースも・・・

と、そんな管理人に朗報です!

なんと

太陽光発電の売電収入を年収に加算することができるようになりました

自分の収入では返済負担率の関係で、太陽光発電設備を導入すると希望借入額に届かないといった場合、売電収入を年収に加算することで、希望借入額を増額させることができるようになりました。ただし、年収に参入できる売電収入には上限があります



●平成27年度借入申込用の売電収入の上限額

発電出力 上限額 発電出力 上限額
発電出力  上限額
~1kW未満 5,000円 ~11kW未満 302,000円 ~21kW未満 578,000円
~2kW未満 22,000円 ~12kW未満 330,000円 ~22kW未満 606,000円
~3kW未満 45,000円 ~13kW未満 358,000円 ~23kW未満 634,000円
~4kW未満 72,000円 ~14kW未満 386,000円 ~24kW未満 661,000円
~5kW未満 101,000円 ~15kW未満 413,000円 ~25kW未満 689,000円
~6kW未満 130,000円 ~16kW未満 440,000円
~7kW未満 160,000円 ~17kW未満 468,000円
~8kW未満 191,000円 ~18kW未満 496,000円
~9kW未満 222,000円 ~19kW未満 523,000円
~10kW未満 253,000円 ~20kW未満 551,000円

※上記は住宅金融支援機構が定める売電収入の上限額表になります

※発電出力が25kW以上の場合は、事前に相談が必要になります

●融資対象
・新築住宅の建設融資 (注1) 
・新築住宅の購入融資 (注1)
・フラット35(リフォーム一体型) (注1)(注2)
(注1)共同建てを除きます
(注2)新規に太陽光発電設備を設置するものに限ります

●年収に加算できる金額
融資の対象となる太陽光発電設備で得られる売電収入のうち、下記の【計算基準】で算出した金額が年収に加算できます 

融資の対象となる太陽光発電設備とは融資対象住宅の屋根、外壁または住宅用カーポートに固定して設置されるものです
(注)融資対象とならない太陽光発電設備で発電した電力の売電収入は、年間収入に加算できない
【計算基準】
「申込人が申請した売電収入見込み」または「住宅金融支援機構が定める売電収入の上限額」のいずれか低い金額に、機構が定める率(0.7)を乗じた金額が収入となる

※売電収入の上限については、上記の表を参照ください

●提出書類
【借入申込時】
1.売電収入見込み申請書(住宅金融支援機構書式)

【借入契約時】
1.設備認定通知書(写)(経産省発行)
2.電力受給に関する契約の申込書(写)(電力会社書式)
3.2の申込みを電力会社が承諾したことを証する書類(写)(電力会社発行)

●注意事項
・太陽光発電に係る固定価格買取制度が変更された場合、住宅金融支援機構が売電収入を年間収入に加算する本取扱いについて、見直すことがあります
・ご融資対象住宅が併用住宅または併存住宅の場合は、ご融資の対象となる太陽光発電設備の範囲や年間収入に加算できる金額の範囲が異なります


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