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2015年5月11日 (月)

住宅ローン控除を100%生かす持ち分設定にしよう!

フラット35で収入合算してローンを組み、主債務者と連帯債務者になると、お互いの持ち分によって住宅ローン控除を受けることができるのですが、ローン申込みの際はローンの融資内定がでるかどうかに意識が働き、持ち分のことをよくよく考えず、安易に持分を1/2ずつで申込みしてたなんてこと・・・ありませんか?

実はこれ・・・

あとあと損してしまう場合があるんです

●こんな方は注意が必要
パートで働く奥様が所得税のかからない年収103万円以内で働いていたとして、その奥様の収入を合算して、持ち分を1/2にしてしまった場合・・・

この場合、奥様も持分が1/2ありますので、住宅ローン控除の対象になるのですが、住宅ローン控除は住宅ローン等の年末残高の1%を所得税額から控除するものとなっています

もう一度いいますね

所得税額から控除するんです

そうです

所得税を払わないように年収103万円に抑えて働いている奥様ですので、もともと所得税を納めていません

つまり、控除する所得税はないということになります

今後、奥様の収入が上がるという将来性を見込んで持分設定されるのならいいのですが、今後も生活スタイルの変更はないというのであれば、奥様に持ち分を設定されているメリットは何もないということになります

よって、このようなケースの場合は持分を旦那様100%に設定し、旦那様の所得税から控除されるようにすると住宅ローン控除を100%活用できることになりますので、持ち分設定にはくれぐれも注意いたしましょう

ただしこの場合、持ち分が旦那様のみとなると奥様が旦那様に贈与しているとみなされます

●贈与の計算の仕方
1年間に支払う返済額 × 奥様の収入 / 夫婦の収入 = 贈与とみなす金額

この贈与とみなす金額は、年間110万円以下であれば非課税となりますので、このあたりもしっかりと計算された上で、設定されることをお勧めいたします

※贈与の話になりますので、一応税務署にご相談の上、持ち分を設定されることをお勧めいたします


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