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2015年5月12日 (火)

土地の購入資金も融資対象になる? ~フラット35~

フラット35では、住宅の建設と併せて購入した土地はもちろんですが、建築前に事前に購入した土地も、場合によってはフラット35で借入することができます

土地については、次の事項を確認しておこう

(1)土地の購入日が、申込日の前々年度の4月1日以降であることが必要です
※土地の購入日とは、所有権移転登記日です
※土地を購入済みであっても、借入額は土地購入費と建設費の合計金額以内です


(2)土地購入費だけでは借入はできません

※上記(1)のように、申込み日の前々年度の4月1日以降であれば融資対象となりますが、それ以前に購入した土地は、フラット35で借入することはできません


(3)土地購入費に対する借入だけを先に行うことはできず、建設費の借入と同時となります


(4)併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて土地の購入費を計算します

※注文住宅の場合で、住宅竣工前に土地購入資金の支払が必要なときは、いったん自己資金を用意いただくか他のローンを利用いただく必要があります。なお、他のローンを利用して土地を取得した場合、ローン残高ではなく、土地の取得に要した売買金額がフラット35の融資対象となります

つまり、注文住宅の際に購入する土地は、自己資金を用意できればいいのですが、自己資金を準備できない場合は、銀行で用意している「つなぎ融資」で土地を購入し、土地の所有権移転登記をしてから着工することになります


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