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2015年5月27日 (水)

所有権保存登記に係る登録免許税とは

新築住宅を建築または購入し、所有権を自分名義に登記することを所有権保存登記といいますが、この所有権保存登記の手続きの際に登録免許税が発生します。この登記手続きは司法書士に依頼して納税まで代行してもらうのが一般的となっています

●登録免許税は住宅のタイプによって軽減措置がある!
登録免許税の税率は取得する住宅のタイプによって軽減措置が設けられており、次の3つの住宅タイプがあります

1.認定長期優良住宅
長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋、又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のものをいう。 長期優良住宅の認定基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の 9つの性能項目があります

2.認定低炭素住宅
都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当 する家屋で一定のものをいう。 認定低炭素住宅の認定基準には、省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上となること、HEMSの導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策のうち、一定以上を講じる必要があります

3.一般住宅
一般住宅とは、上記以外の住宅のことです

●登録免許税の軽減措置による税率は?
住宅用家屋の軽減措置の内容は次の通りとなっています

1.認定長期優良住宅の特例
固定資産税評価額 × 0.4% (本則税率) 0.1% (軽減後)

2.認定低炭素住宅の特例
固定資産税評価額 × 0.4% (本則税率) 0.1% (軽減後)

3.一般の住宅特例
固定資産税評価額 × 0.4% (本則税率) 0.15% (軽減後)

●軽減措置が受けられる住宅用家屋の条件は?
個人が平成29年3月31日までに新築し、自分が住むための家屋であることが必要で、床面積が50㎡以上(マンションなど区分所有建物で耐火性のある建築物は自分の居住用部分の登記上の床面積が50㎡以上)であること

また、新築1年以内に保存登記を受けるものであることや、軽減措置の要件を満たす旨の市区町村長発行の証明書があること、その建物が認定長期優良住宅または認定低炭素住宅であるときは、平成28年3月31日までに新築したものであることが条件とされています


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