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2015年6月27日 (土)

物件を第三者機関が確認してくれる安心感! ~フラット35の適合証明書~

フラット35は、住宅金融支援機構が定める技術基準というものがあります



どういうことか?



住宅を建てる場合は、国が定めた最低基準である「建築基準法」に適合した住宅を建てる必要があるのですが、フラット35では、その「建築基準法」よりも質の高い住宅を提供するための独自の技術基準が設定されています

しかも、物件は必ず第三者機関によって検査されることになっており、その技術基準に適合している旨の「適合証明書」が発行されて、やっと融資実行できるものとなっています



●第三者機関が見てくれる安心感

住宅に詳しい施主も当然いるでしょうが、大概は住宅について素人です

フラット35を利用すると、必ず第三者機関による検査が入り、住宅金融支援機構の技術基準に合致しているかをすべて確認してくれます

素人だと、手抜き工事されていても気づくことができませんからね

このように第三者の目がしっかりと入るという安心感がフラット35にはあります


フラット35Sで更にグレードの高い住宅に

住宅金融支援機構の技術基準は更に上のグレードがあり、フラット35Sと呼ばれています

フラット35Sは、さらに質の高い住宅に設定されているのですが、その分建築コストが上がるということで、フラット35Sには「Aプラン」(10年金利引下げ)「Bプラン」(5年金利引下げ) が用意されています

これも当然ながら、第三者機関の検査が必要となります



他のローンでは、このような独自の技術基準はなく、第三者の目が入ると言っても瑕疵保険の部分だけしか現場検査に入りませんので、素人からすると出来上がりの建物への安心感が違います



建ててくれるハウスメーカーや工務店を信用しないわけではありませんが、第三者機関の目が入って出来上がる住宅・・・そのような住宅に住めるというメリットがフラット35にはある



そう思うとフラット35で建てた住宅



いい家なんだなーーって思いませんか?


●適合証明の物件検査について

※物件検査は、物件検査手数料が必要でお客様の負担となります

※物件検査手数料は、適合証明検査機関によって異なります


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