« 2015年8月のフラット35金利発表 | トップページ | 厚い壁を突破!長期金利がひさびさに0.395%に!~2015年8月上旬~ »

2015年8月 3日 (月)

甘えれるなら甘えよう!でも親からの援助は贈与税の対象!

マイホームの計画は、自分達でなんとかするんだという強い気概を持って計画に入るものです



中途半端な気持ちで計画に入るとあとから痛い目に遭うため、しっかりした資金計画を作り、無理なく返済していくことが大切です



1.自分達の身の丈に合った返済額に設定する
1.貯蓄もしながら返済していく
1.子供の成長による支出も計算する
1.万が一のための保険も再検討する


このように、様々な角度から長期の計画をしていかなければなりません



そんな中



計画していくと、収支の関係でどうしても見直しが必要になる部分がでてきます


そこで、生命保険プランの見直しや娯楽費の減額、タバコを吸ってる人は本数を減らすとか、禁煙するとか、自分のお小遣いだけはちゃっかり増やすとか(んっ?)・・・




まぁ、いろいろと変更すべきところはあるんです




そして、やはり大きな買い物となりますので、親にも相談というか報告というか・・・


建てる予定だという話を持っていきますよね


今のアパートでは、湿気やカビ、ハウスダスト等で住む環境が悪いので、環境の整った家で子供をのびのびと健康的に育てたいとか、いろいろ建てる理由はあるもので、建てる理由と資金計画がしっかりしていれば、親はそうそう反対なんてしないものです


そして、そんな子供のマイホーム計画を見て見ぬフリもできないのが親というもの・・・


「子供が家を買うなら援助してもいい」という親は少なくないようで、頼れる相手がいるなら、甘えるのも一つの手です


経済状況によっては、援助の金額は違うでしょうけども、援助したい気持ちを素直に受け取ってあげるといいですね



●親からの資金援助は贈与税の対象

ここからが本題です



自分のお小遣いだけちゃっかり増やしている場合ではありません



本来、贈与を受けた場合には、基礎控除の110万円を超えた贈与額に贈与税がかかります


しかし、住宅取得資金については特例で非課税枠が設けられています


住宅の種類や贈与を受けた年によって非課税限度額は異なってきますが、2015年中に省エネ等住宅を購入、あるいは新築した場合には1,500万円まで贈与税がかかりません


基礎控除の110万円を合わせれば1,610万円までが非課税となります


●非課税枠
省エネ等住宅 1,500万円
一般住宅    1,000万円


●贈与の特例
住宅取得資金の贈与の特例は、父母や祖父母など直径尊属から贈与を受けて、自分が居住するための住宅を新築あるいは購入した場合に対象になります


また、贈与を受ける人は20歳以上で合計所得金額は2000万円以下であることが必要になります


※税金関係は、念のためお近くの税務署にご相談することをお勧めいたします




最後に




自分だけお小遣い増やしちゃダメですよ~




小さなことでも、お金は夫婦喧嘩の元になりますから、フィフティフィフティでね




ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります

にほんブログ村 その他生活ブログ ローン・住宅ローンへ


●関連情報

フラット35金利関係記事一覧

再調達価格の火災保険ですか?~見直しのチャンスは今!~

既存借入を完済するメリットは大きい

2020年省エネ基準義務化に対応してる住宅ですか? ~メンテナンスは?~

家賃と同等の返済額!~だけど計画するにはまだ早い!~

3種類のカードの特徴を知っておこう

クレジットカードでの買い物は住宅ローン審査に影響があるか?

クレジットカードの引き落とし日には注意しよう

|

« 2015年8月のフラット35金利発表 | トップページ | 厚い壁を突破!長期金利がひさびさに0.395%に!~2015年8月上旬~ »

その他」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 甘えれるなら甘えよう!でも親からの援助は贈与税の対象!:

« 2015年8月のフラット35金利発表 | トップページ | 厚い壁を突破!長期金利がひさびさに0.395%に!~2015年8月上旬~ »