3大疾病保障付機構団体信用生命保険の支払事由の追加
3大疾病保障付機構団体信用生命保険において、平成27年10月1日から次のとおり保険金の支払事由が追加されます
●保険金の支払事由の追加
急性心筋梗塞及び脳卒中を発病された場合の保険金の支払事由に「その疾病の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき」が追加されます
3大疾病保障付機構団体信用生命保険に加入のお客様が、次のいずれかの3大疾病になられた場合は、残りの住宅ローンは生命保険会社から支払われる保険金で全額弁済されます
※次の三大疾病のうち、朱書き部分が今回追加する支払事由となります
●がん
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません)
●急性心筋梗塞
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
1.急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
2.急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
●脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
1.脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
2.脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
●注意事項
急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とした手術の日が平成27年9月30日以前であるときは、同年10月1日以後に3大疾病保険金のご請求をいただいた場合でも、保険金の支払対象とはなりません
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