隣家が出火して自宅が火災被害にあったら損害賠償請求できるのか!?
隣家から出火して自宅が火災になったら損害賠償請求できるのか!?
実はこれ・・・重大な過失でなければ損害賠償請求することはできないことになっています
日本は昔から多くの木造住宅が建ち並び、隣家に燃え広がるリスクは元々高い
火事が起きた際、失火者は自宅を失う上に、損害賠償責任まで背負わされるのは忍びないとの観点から、失火者の責任を緩和する「失火責任法」というものが定められ、それが現在も有効になっています
つまり、隣家から出火して自宅が消失しても損害賠償請求はできない
よって、自分で火災保険に加入してリスク回避をしなければならないということになります
ただし、失火者に重大な過失がある場合には「失火責任法」によらず、請求できるとなっています
重大な過失にあたるかどうかはケースバイケースですが、例えば、たばこの吸い殻が消えていることを確認せずに、放置して外出して出火したケースなどは過失にあたりますので、喫煙者の方は火の元に十分注意いたしましょう
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