脱サラして自営業になった!すぐにフラット35の申込はできるか?
サラリーマンからサラリーマンへの転職であれば、転職後すぐの申込(厳密には給与が支給になってからの申込)は可能です
しかし
脱サラして自営業として起業した場合、
その起業した年を含め、
年度中は申込みができないことになっている
例で言うと、平成27年に自営業として起業した場合、平成27年度中は申込みできないということ・・・
年度中というのがさらにポイントですが、このケースでいくと平成28年3月末までは申込みができず、平成28年4月から申込みが可能ということになります
つまり、一度は確定申告をして、
収入を証明できるものを用意してから申込みしてね
ということです
●翌年4月からの申込ポイント
・収入の継続性について確認されることになります
・前年の確定申告書を元に起業後の所得金額を1年分に割り戻したものが年間収入となります
●年間収入の割戻しの例(その1)
例:前年5月15日に自営業として起業し、その所得金額が3,500,000円の場合
①3,500,000円÷231日(5月15日~12月31日の日数)=15,151.15円(1円未満切捨て)
②15,151円×365日=5,530,115円(翌年4月以降、この所得金額で申込み可能)
●青色申告特別控除に注意
起業したのが3月15日までの場合で、かつ、3月15日までに税務署へ青色申告承認申請書を提出している場合は、青色申告をすることができます
青色申告をすると、正規の簿記の原則により帳簿を記帳している場合は、青色申告特別控除65万円が受けられ、簡易簿記の場合でも青色申告特別控除が10万円受けられます
この場合、青色申告特別控除を差し引いたあとの金額が所得金額になるので注意しよう
次の割戻し例(その2)と(その3)を参考にしてください
●年間収入の割戻しの例(その2)
例:前年2月15日に自営業として起業し、青色申告承認申請書を税務署へ提出、かつ正規の簿記の原則であった場合(青色申告特別控除65万円が受けられる)
①(3,500,000円-650,000円)÷319日(2月15日~12月31日の日数)=8,934.16円(1円未満切捨て)
②8,934円×365日=3,260,910円(翌年4月以降、この所得金額で申込み可能)
●年間収入の割戻しの例(その3)
例:前年2月15日に自営業として起業し、青色申告承認申請書を税務署へ提出していない場合(この場合、白色申告になりますので特別控除はありません)
①3,500,000円÷319日(2月15日~12月31日の日数)=10,971.78円(1円未満切捨て)
②10,971円×365日=4,004,415円(翌年4月以降、この所得金額で申込み可能)
●返済負担率にも影響する場合が・・・
割戻しの例(その2)と(その3)では、650,000円の青色申告特別控除の差による年間収入の違いがわかると思いますが、もう一つ注目してほしいところが、年間収入が400万円以上になるかどうかということです
過去に下記のような記事を書いていますが、返済負担率の差によって借入額が変わることも意識しておくことが必要でしょう
・たった1万円!~年収399万円と400万円で大きく変わる借入額~
●転職関連記事
・転職して間もない申込みの際に提出する書類 ~フラット35~
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