住宅ローンにおけるマイナンバーの取り扱いに注意しよう!
いよいよ2015年10月からマイナンバーが通知されますね
住宅ローンにおいてもマイナンバーが関係してくる部分が少しあるのですが、それがローンの審査の際に使用する源泉徴収票や確定申告書の取り扱いとなります
このマイナンバー制度とは、税や社会保障、災害対策に関する分野で利用するという位置づけのため、それ以外の目的で利用してはならないことになっています
つまり、住宅ローンやカードローンの審査のための利用は、目的外利用に該当し、個人番号が記載されたままの源泉徴収票や確定申告書を銀行やローンのお手伝いをする住宅会社等では取得できない
個人番号が記載されたままの源泉徴収票を銀行等がお客様から受領すると、原則違法行為となります
●個人が注意することは
平成28年分以降の源泉徴収票は、所得税法施行規則93条に基づき、本人及び扶養親族の個人番号を記載し、個人番号を表示した状態で本人に交付されることなっています
よって、住宅ローンやカードローンの審査の際に源泉徴収票や確定申告書を提出する場合は、個人番号部分を復元できない程度にマスキングするなどの工夫をして提出するようにし、自己防衛の観点からも取り扱いには十分に注意する必要があります
●実際にはいつの審査からか?
平成28年分の源泉徴収票や確定申告書に個人番号が記載されますので、フラット35の審査で使うのは、平成29年4月以降の審査からということになりますが、今から十分な知識を身につけておくことが大切でしょう
●制度改正のお知らせ(2015年11月17日追記)
2015年10月2日に改正になっていますので、下記を参照ください
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コメント
管理人様、こんばんは。
マイナンバー制度、いよいよ始まりますね。
記事の通り、非常に扱いにくい事も発生し、多方面で間接的に迷惑な事もある制度で非常に困りますね…(-_-;)
不動産登記の識別情報も同様ですが、物品としての管理ではなく、ナンバーという情報自体の管理もこちらに勝手に放り投げられた感があるので、何だかスッキリしない制度だなぁと思います。
これまた、不動産登記の識別情報を(災害時であろうが)紛失したのと同様、流出や紛失時に再度番号も発行する事は無いでしょうから、厳重な取り扱いが必要となりますので、皆様要注意です(`・ω・´)ノ
でも…家庭用耐火金庫とか売れて少しは経済が回る様になるかな?(笑)
投稿: とろすけ123号 | 2015年9月29日 (火) 21時33分
とろすけ123号様、コメントありがとうございます。
いやはや、不動産登記の関係でも色々あるんですね
いろんな方面にいろんな迷惑をかける、やっかいな制度ですよね
しかも、取扱者の罰則も厳しいですし・・・・
困ったものを世に出してくれたもんです・・・
投稿: 管理人 | 2015年9月29日 (火) 22時01分