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2015年11月17日 (火)

マイナンバーと源泉徴収票 ~ローン審査が少し楽に~

自然に囲まれ空気が美味しい・・・


耳を澄ますと小鳥がピーチク・・・


そんなクマが出没しそうなほどド田舎に住んでる管理人のところには・・・


まだマイナンバーの通知がきてませ~ん



皆さんのお手元にはそろそろマイナンバーの通知が届いたでしょうか・・・


最初に使う場面はというと、会社に提出する年末調整で必要な「扶養控除等(異動)申告書」へのマイナンバー記載となりますが、本人確認をしっかり行った上、提出するようにしましょうね



さて、当ブログにおいてマイナンバーのことを記事にしたことがあるのですが、源泉徴収票に記載するマイナンバーについて改正が入っていたのでお知らせします


管理人は2015年9月29日に、下記のようにマイナンバーについての記事を書きました

住宅ローンにおけるマイナンバーの取り扱いに注意しよう!

この記事を書いてから数日後・・・改正が入っておりました



●改正の内容がこちら
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました



文面が堅苦しいので、軽く噛み砕くと・・・・



「従業員に交付する源泉徴収票に

マイナンバーは記載されなくなったということです」



改正前は、従業員が受け取る源泉徴収票にもマイナンバーが記載されることになっていましたから、住宅ローンの審査の際にはマイナンバー部分にマスキングなどを施してから提出するなどの処置が必要でしたが、これで少しローンの審査が楽になった気がいたします


●国税庁からのお知らせはこちら

2015年10月2日の改正内容PDF




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