年末調整で住宅ローン控除手続きを忘れた方へ!
年末調整の手続きはもう終わったでしょうか?
2回目以降の住宅ローン控除の書類も、ちゃんと会社に提出して年末調整しましたか?
平成26年に住宅ローンの融資実行をした方は、平成27年2月16日~3月15日までの間に確定申告をしたと思いますが、平成27年分は2回目の手続きとなるので、会社勤めの方は年末調整で手続きをし、税金(所得税)を還付してもらうことになります
しかし、そんな手続き方法であることを知らず、2回目の手続き書類を会社に提出するのを忘れてしまったという方はいらっしゃいませんか?
初回は確定申告で、次は年末調整で手続きする・・・
そんな手続きだったなんて、知らなかったよ・・・・
というそこのあなた
大丈夫です
ちゃんと手続きできます
税金ちゃんと戻ってきますよ
手続き方法は2つ
1.もう一度年末調整をしてもらう
平成28年1月末まででしたら再度年末調整をしてもらうことができます
ただし
会社の経理の人は、あなたのためだけに再度年末調整の手続きをし、源泉所得税の納付額の変更や、追加で会計の伝票を作成、そして会計データの入力と、一人のために余計な手続きが増えてしまうため、ちょっとイヤな顔されてしまうかもしれません
そうなったら、あきらめて次の手に入りましょう
2.また確定申告をする
初年に税務署で確定申告したと思いますが、別に2回目以降も確定申告で住宅ローン控除をすることが可能です
3年目も4年目も同じく確定申告さえすれば、住宅ローン控除を受けることができます
ただし
年末調整だと、税金の還付が発生した場合、会社が立替払いをしてくれるため、すぐに税金が還付されますが、確定申告の場合だと税務署から直接あなたの口座に振り込みすることになりますので、すぐ資金化できないという難点があります
確定申告の時期は毎年2月16日~3月15日までなので、年末調整でお金を戻せなければ資金化に時間がかかってしまうので、来年以降は注意しましょう
還付申告を提出できる期間は、還付の該当する年の翌年1月1日から5年間で、確定申告の期間と関係なく行うことができます
※2015/12/26に記事を一部修正いたしました。ご指摘いただいた方に感謝感謝です
どうもありがとうございました
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コメント
こんにちは。いつも楽しく拝見させて頂いてます。
還付の申告はいつでも可能なので、徴収票が手元に来れば申告時期を待たなくてもできますよ。
投稿: 加藤 | 2015年12月26日 (土) 03時44分
加藤様、コメントありがとうございます。
確かにご指摘の通りでしたので記事修正させていただきました。
お知らせしてくれてありがとうございました
投稿: 管理人 | 2015年12月26日 (土) 12時24分