« アメリカ利上げは景気回復の証 ~そして長期金利は~ | トップページ | 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策における制度拡充の終了日のお知らせ »

2015年12月 4日 (金)

省エネ住宅ポイントの商品交換期限のお知らせ

発行された省エネ住宅ポイントには商品交換期限があります



商品交換期限は平成28年1月15日



年末年始も重なり手続きできる日は実質少ないので、早めに手続きを完了させておこう


●商品交換申請についての注意事項

商品交換期限後、利用されなかったポイントは失効します

一度申込みした商品の取り消し、変更はできません

商品を複数申込まれた際、内容に誤りがある場合、商品交換の一部または全部の交換を行わないことがあります


●即時交換申請について

即時交換利用者は平成28年2月15日が完了報告期限です
    期限までの完了が見込めない場合は速やかに商品交換に変更し、平成28年1月15日までに商品交換しよう

即時交換における委任解除合意文書
即時交換における委任解除合意書はこちら(PDF451KB)



●受付最終日(平成27年10月21日)に申請された方

2015年11月26日、省エネ住宅ポイント事務局からの発表によると、受付最終日に受付けた申請は、一定割合のポイントが減算されて発行になる場合があると公表されていましたが、集計等の結果、ポイントは減算しないことになりましたとのことです




長期金利の動向はこちら

【必見】長期金利の最新動向【素人専用】


ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります

にほんブログ村 その他生活ブログ ローン・住宅ローンへ


●関連情報

フラット35金利関係記事一覧

【受付終了】省エネ住宅ポイントの実施状況 ~実施率100%~

マイナンバーと源泉徴収票 ~ローン審査が少し楽に~

電力自由化に向け電気料金の比較・紹介サイトを活用していこう

フラット35はいつの時点の借入金利が適用になるの?

親からお金を借りるなら借用書を作っておこう!

3種類のカードの特徴を知っておこう

クレジットカードでの買い物は住宅ローン審査に影響があるか?

クレジットカードの引き落とし日には注意しよう

|

« アメリカ利上げは景気回復の証 ~そして長期金利は~ | トップページ | 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策における制度拡充の終了日のお知らせ »

その他」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 省エネ住宅ポイントの商品交換期限のお知らせ:

« アメリカ利上げは景気回復の証 ~そして長期金利は~ | トップページ | 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策における制度拡充の終了日のお知らせ »