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2015年12月15日 (火)

近隣への延焼の損害に備える ~類焼損害補償~

我が家が火元となり近隣住宅に損害を与えたとしても、一般的には賠償責任は生じません


昔ながらの法律で「失火責任法」というものがあり、火元に重大な過失がない限り、賠償責任を負わなくてもいいとなっています


しかし、被害を受けた近隣住宅が


十分な火災保険に加入していなかったりすると・・・


こんな結果に・・・・



○ 自分の家は、自身の火災保険で再建可能


× 被害を受けた近隣住宅は再建不能



こんな結果になってしまう恐れがあり、こうなると心情的に同じ場所に住み続けることが困難な状況になってしまいます


被害を与えて迷惑をかけている近隣との関係が、これ以上不安定にならないためにも、近隣への延焼に備えておくことが大事ですね



そこで加入しておきたいのが・・・・・



火災保険の類焼損害補償特約です

この特約を付保しておけば、被害を与えてしまった近隣の住宅が満足な火災保険に加入していなかったとしても、だいたいの保険会社が1億円を限度に再調達価格で類焼先を保障してくれるというものです

ただし、類焼損害補償は、隣家が住宅再建に不足する分を補填するという性格の補償のため、隣家がしっかりとした火災保険に加入していたとすれば、類焼損害補償とはならないので覚えておこう



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