フラット35の借換条件でちょっと気になる点!
フラット35の借換の条件の中には、借換特有の条件がいくつか存在します
その借換の条件は「こちら」で確認いただくとして、今回はその借換条件の中でちょっと気になる部分をひとつ取り上げていこうと思います
フラット35の借換の条件の中には、次のように文言があります
「住宅取得時にお借入れになった住宅ローンのお借入れ日(金銭消費貸借契約締結日)※から借換融資のお申込日まで1年以上経過しており、かつ、借換融資のお申込日の前日までの1年間、正常に返済をしている方」
※ 相続等で債務者が変更(債務者の追加を除きます)となった場合は、当該変更の日(債務者の変更登記の原因日等)となります
この文言で気になるのが、住宅取得時の借入から借換融資の申込日まで1年経過していても、1年経過直後において1年間正常に返済できたかということ
なにが言いたいかというと、
1年経過後すぐに借換申込みしても返済回数って11回じゃない?
ということ・・・
正常に1年間返済していることというのは12回返済していることでは?
という疑問が浮かびます
管理人これ確認しました
なんと・・・
11回でもいいそうです
特例なんでしょうかね・・・
とにかくこれはセーフとのことでした
そしてもう一つ気になるのが、借換2回目の方の場合です
文言の中には、住宅取得時に借入になった住宅ローンの借入日(金銭消費貸借契約締結日)から借換融資の申込み日まで1年以上経過していることと記載があります
つまり、2回目の借換においても住宅取得時から2回目の借換申込日まで1年以上経過していればいいのであれば既に1回借換していますし、とっくの昔に1年は経過していますよね
管理人これ確認しました
これは文言通りではなく、直近の借入日から1年間経過していることに置き換わるとのこと。つまり2回目の借換の方は、1回目の借換日から1年が経過していることが条件になるということですね
ということで、ちょっと気になる部分を抜粋してみましたが、ここまで低金利になってくると2回借換する方もでてきますからね
この辺はパンフレット等でしっかり明記してほしいところですよね
ともあれ、この日銀によるマイナス金利が続く間は借換にちょっとしたブームが訪れるのかなと思っています
低空飛行を続けているうちに・・・旬なうちに手続きをしておきたいですよね
また、過去にもお知らせしたことがありますがフラット35の融資内定の有効期間は2年間あります
借換融資の内定だけ確保しておいて、金利が低くなりそうな月を狙い撃ちして融資実行するなんてことも可能です
特に当ブログを参考にしている方の中には、狙い撃ちしている方が多いかもしれませんね
最後に、団信に不加入だった方は別途生命保険を付保しているので問題ないかもしれませんが、借換することで既存融資についていた団信は解約となります。
借換後のローンには新規に団信へ加入しなければならないため、健康上の問題もクリアしなければなりません
色々検討することがありますが、メリットを得られる期間といいますか、このマイナス金利はいつまで続くかわかりません
今できることを今しておきましょう
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●関連情報
住宅ローンを借換したら以前の団信保険と火災保険は継続できるか?
現在返済中のカードローンがある場合、フラット35の借入額はどうなる?
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コメント
管理人様こんにちは
融資内定の有効期間ですが、私の借りている銀行は1年間です。銀行によって違うのでしょうか??
投稿: ぷー | 2016年2月25日 (木) 12時32分
ぷー様、コメントありがとうございます。
フラット35の融資内定の有効期間は2年間で間違いないはずですが、もしかしたらお取扱いの金融機関から「つなぎ融資」を受けている場合、つなぎの有効期間が1年だから1年と記載している可能性があります。
投稿: 管理人 | 2016年2月25日 (木) 12時49分