フラット35は婚約者を収入合算者にできるか?
婚約者はフラット35へ収入合算することはできます!
次の全ての要件にあてはまれば収入を合算して申し込むことができます。
◎収入合算できる方
お申込みご本人の収入では総返済負担率の基準に満たさない場合は、次の①から④までのすべての要件にあてはまる方お一人の収入を合算することができます。
①お申込みご本人の直系親族(※下図参照)、配偶者(婚約者または内縁関係にある方を含みます。)の方
②お申込時の年齢が70歳未満の方
③お申込みご本人と同居される方
※ ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お借り入れの対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
※ セカンドハウス・ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合があります。
※ お申込みご本人がお住まいになるための住宅の場合の親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関によってお取り扱いが異なる場合があります。
④連帯債務者となる方(1名のみとなります。)
長期金利の動向はこちら
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
●関連情報
現在返済中のカードローンなどを完済する前提で申込みしたらどうなる?
| 固定リンク
「フラット35」カテゴリの記事
- 借換ローンはフラット35Sの対象になるか?(2019.10.11)
- 転職したけどフラット35の申込はできる?(2019.10.10)
- 住宅金融支援機構や住宅金融公庫を名乗る不審な連絡にご注意を!(2019.10.08)
- 令和元年分「融資額残高証明書」の発行について(2019.10.04)
- フラット50の融資率が9割へ引き上げに!(2019.10.07)
コメント