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2019年10月 3日 (木)

フラット35は婚約者を収入合算者にできるか?

婚約者はフラット35へ収入合算することはできます!

 

次の全ての要件にあてはまれば収入を合算して申し込むことができます。

◎収入合算できる方
お申込みご本人の収入では総返済負担率の基準に満たさない場合は、次の①から④までのすべての要件にあてはまる方お一人の収入を合算することができます。

 



①お申込みご本人の直系親族(※下図参照)、配偶者(婚約者または内縁関係にある方を含みます。)の方
②お申込時の年齢が70歳未満の方
③お申込みご本人と同居される方
※ ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お借り入れの対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
※ セカンドハウス・ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合があります。
※ お申込みご本人がお住まいになるための住宅の場合の親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関によってお取り扱いが異なる場合があります。
④連帯債務者となる方(1名のみとなります。)



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