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2019年10月10日 (木)

転職したけどフラット35の申込はできる?

転職後でもフラット35の申込は可能です!
勤務先に「転職後の収入を証明する書類」を作成してもらい、転職後の収入を給与の支給された月数で割り戻し、その金額を年収とみなします

(次の算出例をご参照ください)

転職年月日:令和元年5月15日
借入申込日:令和元年10月16日
給与算定期間:月の1日~末日(毎月15日に前月分を支給)

令和元年5月分給与 200,000円(1ヶ月未満)
令和元年6月分給与 400,500円
令和元年7月分給与 410,900円
令和元年8月分給与 450,500円
令和元年8月分賞与 100,000円(ボーナス)
令和元年9月分給与 390,588円
給与支払合計:  1,952,488円

1.まるまる1ヶ月分の給与が支給された月を算出する(1ヶ月未満の月と賞与を取り除く)

給与支払合計1,952,488円-200,000円(1ヶ月未満のため5月分を差し引く)-100,000円(ボーナスを差し引く)=1,652,488円

2.まるまる1ヶ月分支給された月の給与を割り戻す

1,652,488円 ÷ 4か月(6月~9月) = 413,122円(小数点以下が発生したら切り捨てる)

3.年収換算で年収を算出する(給与とボーナスを足す)

413,122円(1ヶ月当たりの給与の平均)× 12ヶ月 + 100,000円(ボーナス) = 5,057,464円(これが年収になる)

 



なお、借入申込日から遡って12か月分以上の給与支給を受けている場合は割戻計算を行わず、当該12か月分の給与支給額を年収とみなします。詳しい取扱いについては申込する金融機関に問合せてみよう。



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