カテゴリー「火災保険」の19件の記事

2015年12月15日 (火)

近隣への延焼の損害に備える ~類焼損害補償~

我が家が火元となり近隣住宅に損害を与えたとしても、一般的には賠償責任は生じません


昔ながらの法律で「失火責任法」というものがあり、火元に重大な過失がない限り、賠償責任を負わなくてもいいとなっています


しかし、被害を受けた近隣住宅が


十分な火災保険に加入していなかったりすると・・・


こんな結果に・・・・



○ 自分の家は、自身の火災保険で再建可能


× 被害を受けた近隣住宅は再建不能



こんな結果になってしまう恐れがあり、こうなると心情的に同じ場所に住み続けることが困難な状況になってしまいます


被害を与えて迷惑をかけている近隣との関係が、これ以上不安定にならないためにも、近隣への延焼に備えておくことが大事ですね



そこで加入しておきたいのが・・・・・



火災保険の類焼損害補償特約です

この特約を付保しておけば、被害を与えてしまった近隣の住宅が満足な火災保険に加入していなかったとしても、だいたいの保険会社が1億円を限度に再調達価格で類焼先を保障してくれるというものです

ただし、類焼損害補償は、隣家が住宅再建に不足する分を補填するという性格の補償のため、隣家がしっかりとした火災保険に加入していたとすれば、類焼損害補償とはならないので覚えておこう



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2015年9月22日 (火)

地震や災害で家を失った場合のローン返済はどうなる?

地震や災害で家を失った場合でも、

住宅ローンの返済は原則として免除されません


ただし、さまざまな措置が受けられるので、もしもの時のために次のことは覚えておこう


●一度は延滞扱いに!ただし罹災証明で記録は取り消し!

被災した場合でも、住宅ローンは継続して銀行口座から引き落としされることになります

被災によって給与の支払いがストップしたり、銀行口座に入金できなかったりなど、さまざまな理由で口座から引き落としされなかった場合、延滞として取扱われ延滞利息も発生するが、銀行に対して被災者であることを証明する「罹災証明書」(りさいしょうめいしょ)を提出すれば、延滞の記録が取り消され、延滞利息も払い戻しになる


市区町村に申請して「罹災証明書」の取得をするようにしよう





●返済が厳しそうな場合

返済が厳しそうな場合は、返済方法の見直しを金融機関と相談しよう

返済額を減らす、利息だけを払う、返済期間を延長するなど色々な相談にのってくれます

ただし、その後は返済額が前より増えたり、利息が多くなったりという問題も発生しますが、そういうことも含め、じっくりと金融機関と相談するようにしよう




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2015年9月11日 (金)

自然災害に備えよう ~最低限必要なものは非常用バックへ~

地震のように突発的に発生して被害をもたらすものや、台風のように事前に把握できるものまで、自然災害に遭われたときは、まず第一に生命の確保となりますが、その後確保された生命を維持し、再建していくために必要最低限これだけは・・・という準備が必要になってきます



●非常用バックを準備しよう

イザというときのために災害時に備えた非常用バックの準備をしておこう

非常用バックを準備していても、咄嗟の出来事に非常用バックの持ち出しを忘れてしまう・・・なんてことも考えられますが、その点は日頃から避難訓練をするなど、どんな行動をすべきかシミレーションしておこう





●非常用バックへ入れておきたいもの

当面の生活に必要なお金食料持病がある方は薬など、各自それぞれ必要なものが違ってくると思いますが、今後の生活再建のため非常用バックに入れておきたいのが、火災保険や地震保険などの証券コピーだ


家が全壊したり、流されたりして大きな損害を受けた場合、大事な書類が見つからなくなるといったケースはかなり多い・・・


大規模な自然災害が起きて多くの被災者が出た時は、損害保険協会に窓口が設置され、自分が加入している保険について問い合わせることができるが、書類が手元にない状態では契約内容の確認に時間がかかり保険金の受取も遅くなる・・・


保険証券のコピーがあれば契約内容を的確に伝えることができ、迅速に保険金の支払いが受けられ、1日も早い生活再建に役立ちます


火災保険や生命保険証券をはじめ、住宅関連の書類をバラバラに保管している人は、機会をみて整理整頓しておこう




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2015年8月28日 (金)

隣家が出火して自宅が火災被害にあったら損害賠償請求できるのか!?

隣家から出火して自宅が火災になったら損害賠償請求できるのか!?



実はこれ・・・重大な過失でなければ損害賠償請求することはできないことになっています


日本は昔から多くの木造住宅が建ち並び、隣家に燃え広がるリスクは元々高い

火事が起きた際、失火者は自宅を失う上に、損害賠償責任まで背負わされるのは忍びないとの観点から、失火者の責任を緩和する「失火責任法」というものが定められ、それが現在も有効になっています



つまり、隣家から出火して自宅が消失しても損害賠償請求はできない



よって、自分で火災保険に加入してリスク回避をしなければならないということになります





ただし、失火者に重大な過失がある場合には「失火責任法」によらず、請求できるとなっています


重大な過失にあたるかどうかはケースバイケースですが、例えば、たばこの吸い殻が消えていることを確認せずに、放置して外出して出火したケースなどは過失にあたりますので、喫煙者の方は火の元に十分注意いたしましょう




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2015年8月25日 (火)

地震保険に入ると税金が安くなる!ただし注意点もある!

これから夢のマイホームに住み続けていくとなると、火災保険や地震保険に加入して、リスク対策は万全にしておかなければなりませんが、この地震保険に加入していると所得税や住民税が安くなるってご存知でしたか?



リスク対策しておきながら所得税や住民税が安くなるっていいですよね~



2007年から地震保険料控除が創設されたのですが、地震保険に加入していると損害保険会社から控除証明書が送付され、年末調整や確定申告で地震保険料控除を申請すれば、所得税や住民税が安くなります



●手続き方法

会社員の場合は、控除証明書を年末調整の際に勤務先へ提出

自営業の場合は、確定申告書に地震保険に加入していることを記載し控除証明書を添付


●控除額は

所得税からの控除額は、年間の支払保険料が5万円超なら5万円、5万円以下なら支払った金額が控除

住民税からの控除額は、支払った保険料×1/2で控除限度額は25,000円



●ここだけは注意して!

実は昔、管理人もやってしまったのですが、住宅ローン控除の申請をすると、所得にもよりますが所得税はほぼ全額戻ってきます(高所得の方は、全額戻らない場合があります)


住宅ローン控除とは、年末の借入残高の1%分を所得税から差し引くものですので、仮に年末残高が2,000万円ですと、その1%である20万円までは所得税は発生しませんよというものです


そこでおバカな管理人がとった行動というのが・・・これですよ


「住宅ローン控除で全額所得税が戻ってくるんだから、無駄に生命保険料控除や地震保険料控除の書類を提出しなくてもいいじゃないか


こんな考え方してました・・・


でも、これって所得税だけが全額還付になるってだけなんですよね~


つまり、住民税は別に計算されるため、生命保険や地震保険の控除証明書をちゃんと提出してたら、住民税は安くなっていた


ということです


このように・・・・所得税全額還付だけに目が行き、住民税を安くできるチャンスを逃したおバカな管理人のようなことはせず、提出できる書類はしっかりと提出して年末調整や確定申告の手続きをしましょう




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2015年8月20日 (木)

住宅ローンを返し終わった後も火災保険は加入しておこう!

これからマイホームを持ち、住宅ローンを返済していくんだ


当ブログを訪れる方はそのような方が多いのかと思いますが、本日のお題は「住宅ローンを返し終わった後も火災保険は加入しておこう」です



そんな先の話するの?って感じがしますが・・・



そんな先の話になります



火災保険料って高いですよね~


2015年10月以降は最長で10年までの加入しかできませんが、それでも火災保険料って結構な金額になります


1.保険料が高いから加入したくない

2.火災保険に加入しないと住宅ローン組めないから、仕方がなく加入するんだ



こう思われる方もいるかもしれません



しかし、テレビ報道なんか見ていると住宅火災のニュースって結構多く報道されている気がいたします


実際には住宅火災の被害に遭う確率は低いのかもしれませんが、他人事のようで他人事でない



住宅火災のリスクは誰にでもある


そう考えて備えておくことが必要です





住まいが損害を受けた時、公的支援を受けられるのは地震等の自然災害の場合のみで、しかも、受け取ることができるのは最大で300万円と結構少ないのをご存知ですか


国は、私有財産である住宅や家財を失ったことに対する公的補償を行わないというスタイルで、住宅に損害を受けたら、経済的にはかなり厳しい現実が待ち受けていることになります


損害の程度にもよりますが、思いがけない大きな出費で生活が立ち行かなくなることも考えられます


そこで登場するのが火災保険です


銀行が求めてくるからイヤイヤ加入するではなく、万が一のリスクに対し、やはり火災保険には加入しておくべきでしょう


コツコツ住宅ローンを返済し、やっと返し終わったのに、火災保険の更新をせずに火災発生



なんてことがあるかもしれません



よって、持家であればローン終了後も火災保険に加入しておくことが大切です


また、地震による損害は火災保険では補償されないため、地震保険にも加入しておくと更に盤石ですね


そして、家財の買い替えも結構な負担になるので、火災保険も地震保険も、建物と家財へ別々に加入しておくといいでしょう



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2015年8月 7日 (金)

あなたは希望通りの保険に加入しているか?

保険は住宅についで2番目に高い買い物です


住宅ローンを組む前でもいいです


住宅ローンを組んだ後でもいいです


ぜひ一度保険の見直しをしてほしいと思いますが、


この保険の見直し・・・


皆さんはちゃんと出来ているでしょうか??




ここ数年、商店街やショッピングセンターなどに店を構える「保険ショップ」が目立つようになりました


この「保険ショップ」は複数の保険会社と代理店契約をしている乗合代理店で、さまざまな保険商品を比較検討することができるため、ニーズに合った保険商品を選択できると、若い世代を中心に人気を呼んでいます



しかし、注意してほしいことがあります



この保険ショップでは、数ある保険商品から顧客ニーズに合う商品を推奨する義務はないということ



いい保険商品があるにも関わらず、その保険商品を提案していない場合があるといいます



なぜか?



それは保険ショップも代理店という一つの企業で、利益を追求しているためだ


中立性を保ち、顧客のニーズに合った商品選びのために助言してくれていると我々は期待しているが、単に保険ショップに支払われる手数料の高い商品を提案されているにすぎない


単価の高い一部の保険ばかり販売している、保険会社から保険ショップに支払われる手数料の割増キャンペーン期間中だけ特定商品が集中的に売られている等、保険ショップの販売姿勢に関する問題は多いようだ



「公正・中立」と称する保険ショップからすると迷惑な話だが、これは実際に行われているという・・・


よって、保険の見直しは大切ですが、


複数の保険を提案してくれるから安心して加入できると思っている消費者と、


利益追求のため手数料の高い保険を提案している保険ショップでは、



目的が一致しないため見直しになっているか怪しい



提案いただいた内容が自分のニーズに合っているようであればいいですが、言われるがままに加入したのであれば再検討が必要なのかもしれない





このようなことを受け、金融庁では保険代理店の規制を強化するため動き始め、2014年5月23日に「保険業法の一部を改正する法律」が成立した


来店した顧客には取り扱う保険商品の一覧を示した上で、保障内容や保険料を比較できる十分な情報を提供することが義務付けられ、そして、顧客のニーズを十分に把握した上で、意向に合った商品を提案しているかの確認が求められる


つまり、商談初期のヒアリングの段階から契約に至るまでの過程の記録を残さなければならない


また、こうした情報提供や意向把握が行われるような体制整備も必須になった


これは保険業法改正から2年以内に実施されるものとなっており、2016年5月29日から施行される予定となっている




こんなことになってるなんて、怖い世の中ですねっ


いい人に巡り合い、いい保険に加入できることを希望します




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2015年7月27日 (月)

再調達価格の火災保険ですか?~見直しのチャンスは今!~

2008年の保険法成立により、火災保険は大きく変わりました


昔の火災保険は、火災によって支払われる保険金額は時価という考え方で、使用により消耗した分を差し引きし、現状価値相当の保険金を支払うというものでした


つまり、昔の火災保険では建て直しができませんでした


●現在は再調達価格の加入が普通

現在は、同様の建物が建てられる再調達価格で加入するのが普通になりました


再調達価格といっても、物価が上昇していたり、消費税が上がっていたりと、必ずしも同様の建物が建てられるわけではありませんが、支払われる保険金額の差で考えると、昔より今の火災保険商品のほうが優れているということになります



●時価支払の契約は見直しを

古い保険に長期契約で加入したままの人は、再調達価格での契約ではありませんので、不安を残す契約内容のままということになります


万が一のときには役に立たず、何のために加入しているのか分からない


火災保険は入っているから大丈夫と思っていても、古い火災保険契約であれば、一度契約書を見直し、どんな補償内容になっているかを確認したほうがいいでしょう


特に2008年以前に加入した場合、確認を急ぎましょう


昔の商品は、風、雹、雪害などにより損害を受けても20万円未満は対象となりませんでしたが、現在は免責金額を超えると支払われるなど、保険内容も変わっています


●未経過分は保険料が戻る

長期の火災保険を契約している場合、途中で解約すると未経過分の保険料は戻ってきます


解約したら損をするかもという心配はいりません


昔の火災保険に加入している場合は、面倒がらずに火災保険を見直してみることが大切です


補償内容の悪い保険の可能性もありますので、この機会に一度チェックしてみよう



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2015年7月 3日 (金)

今できることを考えよう!火災保険の加入は今だ!

管理人が米粒のように小さくて、かわいかった頃・・・



あ、そんなかわいくなかったかも



皆様得意のスルーでお願いします・・・



まぁ、とにかく子供だった頃の話です



町の基盤整備が整っていなかったこともあって大雨が降ると洪水になることがありました


時代の流れとともに河川は整備され、次第に洪水も少なくなってきました



それがここ最近はどうでしょう



規模の大きな台風に、ゲリラ豪雨ダウンバースト竜巻といった昔はあまり耳にしない災害が多くなりました



昔はこんなことなかったよね



せいぜいそこそこの台風が来る程度で、被害もそれほど多くなかったと記憶しています



そこで



管理人の小さい脳みそをフル回転させて少し考えてみました


きっと誰もが思ってるであろう・・


地球温暖化によって災害が増えた


ということについて・・・





かなり単純な話になりますが・・・


住宅でも結露ってしますよね


温度の低い部分に、水滴として現れます


北側であったり、窓であったり、内部結露であったり、そこから色々な被害が住宅に出てきます


温度が一定であれば結露を抑制できるのですが、温度を均一に保つのはなかなか難しいものです


保てなくなった水分は、表面化します




小学生のときに飽和水蒸気量というのを習いました


温度によって抱えられる水分量は違うよという事ですね


そこで、調べたのが地球の平均気温


地球の平均気温は15℃といわれているようです


仮にそれが16℃になったとしましょう


温度が1度上がった時、地球の大気で抱えられる水分はどの程度増えるでしょう


計算方法は省きますが、ざっと45,000億トンの水蒸気を抱えることが可能になるようです(間違ってたらごめんなさい)




そこで比較対象の第一人者


東京ドーム様の登場です


ざっと換算してみました




なんと




約360万個分になるんです



ごめんなさい



数字が意味わかんないですね



まぁ、比較するものが小さすぎましたが・・・恐ろしい量となります


大気中に抱えられなくなった水分は、いったいどこへ行くでしょう?


今、起きている台風の規模や竜巻、ダウンバースト等を考えると、温暖化による水分オーバーが引き起こしているのではないか?


と、小さい脳みそからはじき出した答えがこれでした


まぁ、管理人は学者ではないので、これ以上踏み込んだ話はできませんし、間違っている可能性も大いにあるのですが、あながち無視できるような話でもないのかなとも思います



そう考えると、自然災害に備えた保険に加入すべき??と思うのが一つ



そして



災害が増えたことによる損害保険会社の35年の保険加入不可というのが、紐づくのかなと思います



35年長期で火災保険に加入できるのは2015年9月30日までです


保険の満期が近いとか、あと2~3年で満期を迎えるという方は、前倒しで長期の保険に加入したほうがいいのかなと思います



ちなみに言っときますけども、



管理人・・・



保険会社の回し者でもなんでもありませんので、ご安心を


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2015年6月 5日 (金)

地震保険料19%値上げ! ~2016年秋頃実施か~

家庭向け地震保険料を全国平均で19%引上げる方針を固めたと発表がありました

早ければ2016年秋にも実施される予定で、引上げ幅は当初検討していた上げ幅より2~3割抑えるものの全国平均で19%上がるとのこと・・・

地震保険に加入している家庭では更に負担が増え、今後加入を予定している家庭では加入への妨げになる恐れもある

地震保険料は2014年7月1日に平均15.5%値上げしてから、間髪いれずの値上げとなる

※地震保険料は発生確率などに応じて決まるため、都道府県や建物の耐震性により引き上げ率は異なります

●日本損害保険協会

2014年7月制度改定のページ


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